みちのくより愛をこめて 0007

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青森県シルバー人材センター連合会とサークルKサンクスは16日、高齢者人材活用に関する基本協定を締結

高齢者人材をコンビニ派遣 全国初の協定
 


 青森県シルバー人材センター連合会とサークルKサンクス(東京)は16日、高齢者人材活用に関する基本協定を締結した。シニア世代の就業確保や地域社会への貢献、店舗の人手不足解消などが期待される。県組織の連合会が、就労関連の協定をコンビニエンスストア業界と結ぶのは全国初。

 協定によると、県内のサークルK、サンクスの店舗で生まれる臨時的、短期的な就業の機会を、連合会の派遣実施事業所に当たる県内各地のシルバー人材センターが担う。

 同社と各センターが契約を結び、直営店舗で実施する10日間(40時間)の就業体験実習に、原則60歳以上のセンター会員を派遣。その上で各店舗と各センターが派遣契約を結び、実習を終えた会員の中から適任者を選んで働いてもらう。

 10月5日には、弘前市のサークルK弘前城東中央店で4人一組の実習を始める。業務上の心構えやマナーを学んだり、レジ操作や清掃といった実務を担ったりする。

 同社が高齢者の就労支援で自治体と連携するのも今回が初めて。同社の県内190店舗に対する調査の結果、半数以上が人手不足を実感している状況も踏まえ、今後はフランチャイズ店舗への導入などを検討していく。

 今回の協定は、同社と県が2008年10月に結んだ連携・協力包括協定が端緒となった。締結後、県庁に三村申吾知事を訪ねた連合会の織川貴司会長は「県の協定があったからこそ、このたびの取り組みに結び付いた」と説明。同社の塚本直吉常務は「高齢化社会でシルバーの力を借りない手はない。働きやすい環境をつくっていく」と話した。

 三村知事は「プラチナの人材とも言える人たちの能力を生かし、健康・生きがいづくりにもつなげてほしい」とエールを送った。

★シルバー人材センター
シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域毎に1つずつ設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的または軽易な業務を、請負・委任の形式で行う公益法人である。就職あっせんのための組織ではない。請負・委任になじまない仕事を断らないために補完的に職業紹介事業(地域によって有料・無料の違いがある)を行っている。また、一部地域では一般労働者派遣事業を行っている。本来、一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制を取っているが、シルバー人材センター連合会が行う場合はその公共性・公益性から特定労働者派遣事業と同じように届出のみで行える。届出は各都道府県のシルバー人材センター連合会が行う。

その運営は、公益社団法人として、会員である地域の高年齢者が自主的に行っている。会の役員(理事等)は会員の互選により決まる。国・市町村により運営されているわけではない。一部地域に公益財団法人も存在し、その運営は寄附行為により行われる。

会員は概ね60歳以上の定年退職者・家業の一線を退いた人等が対象。運営費の一部は厚生労働省が各都道府県のシルバー人材センター連合会に対して補助し、連合会から各センターに配分される。

請負う仕事の種類
技術群

経理、自動車運転等
技能群

庭木の剪定、襖・障子張り、大工、塗装作業等
事務群

文書整理、伝票整理、軽事務、毛筆筆耕、宛名書き等
管理群

公共施設管理、駐車場管理、駐輪場管理等
外交折衝群

営業、受付、集金等
軽作業群

公園清掃、除草(草刈)、墓地清掃、農作業、屋内清掃、工場内部分作業等
サービス群

家事、育児、介護等  福祉・家事援助サービス

「業」として反復・継続的に行うのではないという趣旨から業法で許可が必要な警備業や廃棄物処理業は原則として行わない。また、長期の仕事や直接雇用関係が発生する仕事は引き受けない。高年齢者が働くことを考慮し、危険・有害な仕事、万一の際に多額の損害賠償が発生する恐れのある仕事は引き受けない。

現状

一般的に直接雇用をしたり労働者派遣を受けるより、安価なため多くの企業に利用されるが、正しく請負いにできない場合は偽装請負になってしまうこともある。
非営利事業であるため、襖・障子張りや剪定などは地域の一般業者と比較し価格設定が安くなっているものもあり、民業圧迫との批判を受けることもある。 公共施設の管理では、指定管理者となり、総合的に施設管理運営をしているセンターもある。

その他、就業機会を増やすために「独自事業」として学習教室やカルチャー教室の運営、農業、工芸品の製造販売、食堂の運営等を行っているセンターもある。会員と発注者、会員とセンターの間にはいずれも雇用関係はなく、会員は請負または委任で働く個人事業者となるため、労働災害保険の適用はない。

そのために各センターは独自に団体傷害保険に加入しているが、就業先から仕事に関して直接指揮・命令、管理・監督を受けている状況で事故が起きた場合は雇用関係があるとして労働災害保険が適用された判例がある。また、たとえ請負の状態であっても危険な仕事で事故が起こった場合にセンターが安全な仕事を提供しなかったとして安全配慮義務違反が認定され損害賠償を命じられた判例もある。

シルバー人材センターにおけるワークシェアリング シルバー人材センターにおける就業は、定年退職以降の労働であり、現役世代と同じ規模で働かない事が原則である。そのため、まとまった期間や量の仕事をする際には、会員同士仕事を分け合うワークシェアリングか行われている。

公共施設の管理を通年受託している場合などは、特定の会員のみが毎日、長期就業するのではなく、複数の会員がローテーションで就業し、2年から3年(各拠点センターの規定により違いがある)就業したら他の会員に譲るなどの入れ替わりもある。