みちのくより愛をこめて 0007

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大船渡市15年度ふるさと納税件数、早くも過去最多

ふるさと納税件数、早くも過去最多 15年度・大船渡市

 大船渡市は2015年度、ふるさと納税の1万円以上の寄付に対し、海産物などの返礼を始めた。品物はホタテ、サンマなどの海産物や加工品、銘菓に加え、イベントのチケットなど。効果は大きく、専用サイトを通じた寄付は開始から11日間で、479件、約520万円と急増。件数は震災があった11年度を早くも上回り、過去最多となった。

 返礼の品物は、10社の19品。地元産のホタテ、サンマ、ワカメ、塩ウニなど加工品の詰め合わせ、銘菓のほか、7月のケセンロックフェスティバルの入場券、同市のゆるキャラ・おおふなトングッズもそろえる。

 1回1万円で1品を贈呈。返礼の辞退もできる。過度なサービス競争にならないため、送料、税込みで4千円程度を条件に、2月に公募した。

 ふるさと納税の寄付は、市のホームページ、郵送、ファクスでも申し込める。

★ふるさと納税
ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、任意の地方自治体(ここでは都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除される日本国内の個人住民税の制度。ただし一定の制限や限度がある。「ふるさと寄附金」とも呼ばれる。

概要

ふるさと納税は、個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分(所得税は2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、個人住民税は2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね2割(2015年までは1割)を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される。

2008年中に寄附をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例などで指定する場合がある。

この制度を利用しない場合は確定申告が不要な給与所得者等も、確定申告により寄附金控除を申請する必要があったが、2015(平成27)年4月1日以後に行われる寄附については「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用となり、寄附を行う際に要請することで不要となる。ただし他の要件で確定申告を行う場合や、5団体を超える自治体に寄附を行った場合は、この特例は適用されない。

メリット・賛成意見
成長して生まれ故郷を離れても、その地域に貢献することが出来る。 地方などでは、成人までの教育に税金を注いでも、就職する(=税金を納めるようになる)にあたって他地域に転居してしまうために、注いだ税金分の「元が取れない」と言う声もある(教育に支出される税金を「先行投資」と捉え、その回収を意図しての賛成意見である)。

条例などで使途を限定している場合も多いため、現住地へのものであっても、使い道に納税者(寄付者)が関与できる。

厳密な「納税」ではなく、「寄付金税制」の一環であれば制度設計は可能である。 なお、納税ではなく寄付であるため、一定以上の金額を寄付した場合に特典を設けている自治体もある。特典の一例として、特産品などの贈呈(寄付者の住所が当該地域外の場合の例として奈良県、山口県萩市、同県長門市など。同じく住所を問わない例として島根県江津市など)のほか、地域にちなんだ著作品を贈呈する事例(埼玉県宮代町、鳥取県倉吉市など)もある。


デメリット・反対意見など
市町村に比べ、都道府県はふるさととしての愛着が持たれにくく、寄付が集まりにくい可能性がある。また、寄付をしなかった側の分も控除対象となるため、控除額ばかりが嵩むおそれがある(例えば、市町村に寄付した場合、寄付をしていない都道府県民税分も控除対象となる)。

行政サービスを受ける住民が税を負担する「受益者負担の原則」の観点から逸脱する(ふるさと納税を利用する人間は利用しない人間より安い納税額で居住地の住民サービスを受けられることになる)。

自治体の税務が煩雑になる。特に、他の自治体分の業務については、当該自治体の収入にならない分の業務に当たることになるという矛盾がある。

根本的な地方活性化や地方間格差を是正するための対策にはなっていない。
税収の少ない地域が受けている地方交付金を合わせると、人口あたりでは現状でも都市部の税収と大差がない。


ふるさと納税の実績額
総務省の発表による2008年からの実績は以下の通り。


年 適用者 寄付金額 控除額

2008 33,149人 ¥7,259,958,000 ¥1,891,669,000
2009 33,104人 ¥6,553,113,000 ¥1,805,457,000
2010 33,458人 ¥6,708,590,000 ¥2,043,318,000
2011 741,667人 ¥64,914,901,000 ¥21,017,144,000
2012 106,446人 ¥13,011,278,000 ¥4,526,323,000

想定外の用途と影響

制定時には考慮されていなかった用途として、大災害の際に義捐目的と見られる多額の寄付が当制度を利用してなされることがある。一例として、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)においては発生から約2箇月の時点で、主要被災地の各県(岩手・宮城・福島)宛てだけでも前年の全国寄付総額の6倍以上の寄付がなされた。

なお、義捐目的での多額の寄付に関して、確定申告によって多額の控除と還付金が発生したことにより、寄付者が居住する自治体にとっては想定外の出費(還付金)を強いられるという事態も発生している。

2011年、長野県軽井沢町在住の住民が東日本大震災で被災した東北3県に約7億円の寄付を行った。

当該住民は、株式売却によって生じた住民税約1億円を源泉徴収されていたが、確定申告により寄付分が控除対象となり約7,900万円が還付されることになった。

このことにより、軽井沢町は当該住民から本来納税される2012年の町民税額が大幅に減じたばかりでなく、還付金として約4,700万円を負担することとなった。

なお、町長は当該住民からの納税額を超える還付金相当額については地方交付税(特別交付税)で補填するよう求めるとしている。

また、2012年には石原慎太郎東京都知事(当時)が尖閣諸島を東京都が購入する方針を発表しその購入資金とするための募金が呼びかけられた(東京都尖閣諸島寄附金)。これにより東京都には約14億円の募金が集まったが、これも「東京都へのふるさと納税」として控除を受けることが可能だった。

その他
ふるさと納税での寄付に対し、不動産を寄付者に無償譲渡する特典を設けることが、地方税法に違反するとの指摘がある。例として、京都府宮津市では、1,000万円以上の寄付者に対し市有地を無償譲渡することとし、募集を開始したが、総務省から同法違反を指摘され、中止になった。

長崎県平戸市は、ふるさと納税制度での平成26年度の寄付申込額が10億円を突破したと発表。10億円突破は全国の自治体で初だという。

三重県伊賀市は、「市ふるさと応援寄附金」で1500万円の寄付があったと発表。
栃木県栃木市では、平成26年12月、今年度の寄付金の合計が昨年度の7倍を超える約1018万円に達した。地元産のイチゴ「とちおとめ」を希望する人が多いという。

DMM.comが2015年2月12日に「DMMふるさと納税」と称して、石川県加賀市への寄付者に、特典として寄付金額の50%をDMM内のサービスで使える「DMMマネー」として贈呈するサービスを行ったところ、2月28日時点で1700件の寄付があり、寄付総額が5300万円を突破した。

寄付者の多くはDMMのオンラインゲームのプレイヤーであるという。当初、同年3月末までの実施を予定していたが、同市の判断により3月4日に終了した。